2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
それは当然、学説上絶対に、どんなに法務省が言っても、裁判所が言っても、当然反対説はあります、必ずあるので。ただ、それはここまで来たら、最後はもう司法のチェックだろうと思っております。 それに、組犯法はそもそも、平成十一年の制定の際に、市民団体とか労働組合への適用を厳に慎むということをその附帯決議に入れております。ある意味、政府がうかつなことをすれば、もう国家の、政府の信用自体が損なわれる。
それは当然、学説上絶対に、どんなに法務省が言っても、裁判所が言っても、当然反対説はあります、必ずあるので。ただ、それはここまで来たら、最後はもう司法のチェックだろうと思っております。 それに、組犯法はそもそも、平成十一年の制定の際に、市民団体とか労働組合への適用を厳に慎むということをその附帯決議に入れております。ある意味、政府がうかつなことをすれば、もう国家の、政府の信用自体が損なわれる。
判例でうまくいかないときに初めて通説であるとか、あるいは代表的な反対説を検討することになるわけですけれども、学者としては、判例を批判することも一つの役割であるということから、判例を具体的な事案で使えるようにするというような授業はしないで、自分の興味のある法律問題を中心に授業を行うことが多いということにもなります。
○寺田典城君 私は、これ独禁法というか、独占禁止法の中で、意識的な並行行為の中だったらということで不当な取引制限はないと解されるんですが、世界的に反対説もあるんですね。コーネル大学では、妥当な価格と生産量の配分に関する了解又は総意の形成の中で、この総意を遵守することについて相互の保証があれば、事前の意思連絡がなくとも不当な取引制限に当たり得ると。
これに対しまして、学説の中には有力な反対説もございます。それによりますと、憲法第八十一条は、通常の司法権に内在する司法審査権を超えて、特別な憲法裁判権を最高裁判所に付与しているとされます。
幾つかの反対説も依然としてあるわけです。 それで、私自身のプライバシーの理解というのは、特にこの場で申すまでもないことかもしれませんけれども、私はどちらかというとプライバシー権というのは、他人から見られたり聞かれたり接触されたりすると本人が困惑を感じるのが合理的であるような私的な事柄を保持する権利というふうに当面定義しているんです。
しかるに、大きな反対説があるという状況を踏まえまして慎重に検討させていただいておるところでございますので、今後とも、そういう少年法全体の改正作業はいかにあるべきかというところで慎重に検討させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
反対説の継続説というのもそれなりに理由があるというふうに思いますけれども、やはり即時犯、時効が始まるという方が私どもとしては解釈としては正しいのではなかろうかというふうに考えておりますので、それを前提にした処理なり運用が行われるというふうに考えております。
そういういろいろ説がございますので、現在のところ継続犯であるという説が運用上とられておると承知しておりますけれども、その反対説もあり得るわけでございまして、まだ判例もございませんので、私どももさらに検討いたしたいと思っております。
当事者によってどういう証拠が提出をされ、それに対してどういう認否がされたかということを書く必要があるかということについては、これは必ずしも反対説がないわけではないわけでありますけれども、一般的な考え方としては証拠に関する提出認否も書く、裁判所がそれをどう認識したかということを書くべきであるという解釈で現在まで来ております。
これは、われわれのように課税をしろという立場からの者から見ますと、ある意味では反対説のように見えるんですけれども、しかし、プレミアムというのが本来会社がわが物顔に、後で申しますが、おれのものである、つまり負担の少ない資金であるという考え、そういう考えでやるというのは間違いなんであって、本来は株主の物を一時預かっておるにすぎないんだ、そういうものに対して課税するというのは間違いであるという考え方なんですね
ただ、その反対説の中には、単位未満株というような中途半端な制度はやめてしまって一挙に株式の併合を強制しろと、こういう御意見もあるわけであります。むしろ現在の株主にとっては、非常に不利な結果になるというようなお考えもあるわけであります。 そうすれば、あるいは株主の平等の原則に反しないというような面では、理屈としてはすっきりするかもわかりません。
いろいろな条文につきまして賛成説、反対説、あるいは甲説、己説、いろいろな説がありますので、一説を信奉している者が他の説をそれはお前は歪曲しているんだというふうにきめつけるという態度は私はとりたくないわけでございます。ただ、政府といたしましては、先ほど申しましたような解釈が最も正しいというふうに信じているというふうに御理解願いたいと思います。
なおかつ学説問題いろいろございますが、原子力に関しましては、あえて私が申し上げるまでもなく、タンブリン博士の反対説もあればラスムッセン博士が細かく調査された賛成説もあり、なおかつ今日までわが国におきましては、幸いにも軽水炉においては人身傷害事故が出ておらないというふうな等々のこともございますから、われわれといたしましては、だから今日まで大丈夫だがあすはどうか、より一層私たちはあすを大切にしたい、これが
それと同時に、また、これはおかしいという反対説なるものもしばしば伺ったところでございます。しかし、具体的には、私がなりましたこの一年半の間に、これについての大きな動きというのは実はまだ出ておらないわけです。
そこで、天皇の御行為としては憲法上の国事行為、それから象徴としての地位を反映しての公的な行為、それから全く純然たる私的な行為、この三種類が挙げられる、私どもこれを三分説というふうに申し上げているわけでありますが、なお、お許しを得れば、その反対説も申し上げて、一々……。
したがって、四十三年に厚生省見解が出されたときも、学問の通説である、こういうことで言われたんでありますけれども、このときだってやはり反対説があったわけであります。カドミウムが原因でないという説もあった。あったんですが、それを厚生省見解として取り入れ、一つの行政指針としていままで取り扱ってきておられるのであります。
カドミウム説をきわめて強烈に主張する人と、また片一方、カドミウム反対説を強烈に主張する両派がございまして、そのまん中のグループが一番どちらにも片寄ら、ず研究しているという状況でございます。
そういうことでほんとうに法定刑を上げると特別予防あるいはそれに伴う一般予防の効果もあるというのであれば、何かそこを納得いくだけの、こういうことがあるからこうこうなのだというふうな、非常に無理な話かもしれませんけれども、それに対するかなり強い反対説が実務家の中にあることは事実でございますので、実はこうこうなのだというような資料がもしありましたら、そのことについて法務省のほうから御説明いただきたい。
これに対し、戦後いろいろな見解が出てまいりまして、特にそういった基本契約の存在あるいは債権発生の可能性を全く必要としないという非常に極端な反対説が出てまいりまして、いわゆる包括根抵当——債権者と債務者の間に生ずる一切の債権を担保する、こういう根抵当権が設定できるという、包括根抵当を認めるという見解まで出てきたわけでございます。
その第一の理由は、簡裁の性格とか簡裁の本来のあるべき姿に関する反対説の御意見は、きわめて傾聴に値するものであると考えております。
現段階においては政府案というものは一本しか出ていないんだから、その政府案に対する反対という意味においては、これは反対説も折衷説も一致しているんだから、まずその点だけをやればいいんだということで、こういうふうになったというふうに聞いております。
○伊藤参考人 反対説の考え方からは、民衆裁判所という理念的な裁判所を想定して、それに基づいてこの理論を進めていくという考え方は、現在十分あります。